【ライブドア・ニュース 2007年01月17日】
20代のアルバイト6人が労働組合に加入し、全アルバイト約1万人の残業代を法律どおりに是正させた──。こんな経験をした男性が16日夜、東京・青山で開かれた若年労働者らの集会で体験を話し、会社側に適法な賃金を支払わせる必要性を訴えた。
支払い義務があるのに支払わないと考える事じたいがおかしい!
対外的には支払っても、身内(社員やアルバイト)には支払わないってっか。
体験を訴えたのは、ゼンショー(本社・東京都港区、小川賢太郎社長)が経営する「すき家」にアルバイトとして勤務する男性(28)。
男性は2006年7月に東京・渋谷の店舗で勤務していた時に解雇され、労働組合「首都圏青年ユニオン」に駆け込んだ。「首都圏青年ユニオン」は直ちに団体交渉の手続きを取り、解雇を撤回させた。
一方で、団体交渉では労働基準法で定められた残業代割増分が未払いだった問題も追及。過去2年分の未払い分を支払わせた。「すき家」で働くアルバイト(約1万人)にも、割増分が支払われるようになったという。
この男性は「首都圏青年ユニオン」に相談するまで残業代に関する知識がなかったといい、割増分未払いについて「不満を感じていなかった。事前に法律を勉強しておくことが大事だと感じた」と話した。その上で「割増分は支払われて当然のもの。支払われなかった場合、そのお金はどこに消えるのかと思う」と会社側に対する憤りも見せた。
労働基準法は、原則として会社は労働者を1日8時間、週に40時間以上働かせてはならないと定めている。労働者の過半数で組織する労働組合(または過半数の労働者の代表)との協定があり、8時間以上働かせる場合は最低25%、午後10時−午前5時の時間帯であれば最低50%の割増賃金となる。法定休日に出社した場合は最低35%、残業でなくても深夜の時間帯に及んだ場合は最低60%の割増賃金が支払われなければならない。
知らないと損することは労働基準法に限らず世の中にいっぱいある。
行政でも申告した人には、特典があるのに、知らない人は、そのまま放置なんてことも・・・。
もっと、周知徹底に力を入れてくれなくては!
livedoor ニュース
<% blog.title % >